夜道に黒い恰好で、ライトをつけてない自転車は車で轢いても無罪でいいと思う、今日この頃。
なんでもかんでも、自動車側が悪くなるのは可笑しいと思います。
2024年11月より、自転車の交通違反が厳しくなります。
いいことだと思いますよ!!
新たに自転車での交通違反の対象と罰則は、
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
11月からの罰則内容
- 酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
その他
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
今まで、なぜ放置しいたのか疑問に思う内容が、やっと罰則されるようになる見たいですね!!
個人的には、道のど真ん中を走って、車の走行を妨害する自転車を轢いても無罪にして欲しいと思います。
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罰則だけでなく「青切符の取締り」もされるようになるようです。
16歳を対象に上記の交通違反などに対象になる見たいです。
また、信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上検挙された場合に、違反者に対して自転車運転者講習を受講しないといけなくなります。
無視して、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるようになります。
※政府広報オンラインより引用
個人的には、危険行為をしている人で特に悪質な人を車で轢いても無罪にして欲しいです。
車を運転している人の交通マナーが悪い人も多いですが、自転車での交通マナーが悪い人もたくさんいます。
どれだけ、交通ルールを守っても、無責任な人のせいで被害者になることが多々あり、被害に遭った人は泣き寝入りさせられることが多いです。
みんで守ろう、交通ルール!!
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