金銭的に追い込まれた人の最終手段”自己破産”
ドラマや映画で見ることがありますが、実際に自己破産にはメリット・デメリットがあるのか、あなたは知っていますか?
今回は、自己破産のメリット・デメリットについて解説します。
もしものための手段の参考として見て頂ければと思います。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産とは?
自己破産とは、借金の返済が不可能になったことを裁判所に認めてもらうことで借金の返済を免除してもらえる制度のことです。
破産手続きをして裁判所に認められないと自己破産はできません。
ギャンブルや税金の未払いなどでは自己破産ができないこともあり、誰でも簡単にできる制度ではありませんが、借金返済ができなくなった人の最終手段とも言え救済措置です。
下記にて自己破産をするとどんなメリット・デメリットがあるのかについて解説します。
自己破産のメリット
借金返済義務の免状
自己破産の最大のメリットと言いますか、目的と言うべきか?
自己破産をすることにより借金返済をする義務から解放されます。
借金の取立から解放されます。
人生をやり直すチャンスを得ることができます。
ただ、二度目の自己破産は凄く難しくなり、ほぼラストチャンスと言う点は注意してください。
財産は少しは残せる
自己破産をすると債務整理で家や車などは処分しないといけませんが、すべての財産が処分されるわけではありません。
一部の資産は保有していて良いとされています。
例えば現金99万円以下までなら保有を許させていたり、生きるために最低必要限度の物は処分しなくてよいとされています。
自己破産=無一文になるわけではありませんので、その点は一安心ですね。
自己破産のデメリット
金融機関のブラックリストに登録される
自己破産するこにより、金融機関のブラックリストに登録されます…当たり前の話ですね(笑)
借金と言う契約を破ったのだから信用してくれるわけがないですよね。
ブラックリストに入ると、ローンやクレジットカードの審査はもちろん受かりませんし、スマホの契約すらできなきなる恐れがあります。
カードに関してはデビットカードは作れるのでどうにかなりますが、その他の金融サービスは利用できなくなることが多いので注意してください。
財産が処分される
上記で記載しましたが、自己破産時には少しは財産を置いておけますが、大半の財産は処分しないといけません。
これも当たり前な話ですよね(笑)
財産があるなら借金を返せって話ですからね。
自宅や車は処分しないといけなくなることは、覚悟はしておいた方がいいと思います。
一部の職業・資格に制限される
自己破産の続きを開始すると免責が決定するまでの期間ですが、一部の職業・資格に制限されます。
制限されるのは警備員や金融関連の資格・仕事などが制限されます。
免責が決定されれば制限解除されるようですので、自前にどんな職業・資格に制限されるのかについて詳しくご確認ください。
官報公告に名前がされられる
官報公告とは、国の機関紙であり発行元は独立行政法人国立印刷局になります。
自己破産すると官報公告に記載されることになりますが…いちいちこんなの見ている人はごく一部だと思いますが、一応はネットに”自己破産した人”としてされされますので、注意してください。
まとめ
自己破産をする人の理由は人それぞれです。
私も普段から破産しないように気をつけていますが、一歩間違えれば…。
日本は自己破産など困窮者への救済措置は多い国です。
追い込まれて犯罪など人の迷惑をかける前に国の救済措置を利用して、人生終了にならないように情報収集は大切なことだと思います。
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以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
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