所得税の種類

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コラム
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文明社会で生きていくために知っておくべき必須項目『税金』

投資・副業をしていなくても、知っておいた方がいいことです。

 

今回は、所得に対してどの所得税になるかについて簡単に説明します。

 

今後の資産形成に役立つ記事ですので、最後まで読んで頂ければ嬉しいです。

税金の種類

利子所得

利子所得の対象になる所得は

  • 貯金、債券(公社債)の利息。
  • 公社債投資信託の分配金など。

 

税率は受け取り時に所得税15%、住民税5%の合わせて20%ほどの税金がかかります。

預金などの利息は源泉徴収を受け取り時にされますので、確定申告は不要になります。

配当所得

配当所得の対象になる所得は

  • 株式の配当金。
  • 株式投資信託。
  • 不動産投資信託(REIT)など。

 

配当金には受け取り時は利子所得と同じ、所得税15%、住民税5%の合わせて20%が課税されます。

NISAなどの制度を利用することで、購入している場合は一定期間は非課税になる場合もあります

不動産所得

不動産所得の対象になる所得

  • 土地、建物の賃貸などの所得。

 

不動産を貸して得た収入が対象になり、不動産の売却益は『譲渡所得』になります。

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事業所得

事業所得の対象になる所得

  • 小売業。
  • サービス業。
  • 農業など。

 

主に個人事業主が納める税金になります。

青色確定申告などで節税が可能です。

給料所得

給料所得の対象になる所得

  • 会社員の給料、ボーナスなど。

 

会社に雇われて、労働を対価に収入を得た所得になります。

個人事業主と比べると節税しにくい立場ですが、給与所得控除と言う制度あり、全く節税ができないって訳ではありません。

退職所得

退職金所得が対象になる所得

  • 退職金など。

 

勤務年数によって退職所得控除額が変わってきます。

退職金を年金払いで受け取る場合は雑所得になりますので要注意。

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山林所得

山林所得が対象になる所得

  • 山林の立木の売却。

 

保有期間が5年以下の伐採や譲渡の場合は事業所得または雑所得になり、山の売却は譲渡所得になります。

譲渡所得

譲渡所得が対象となる所得

  • 土地・建物の売却。
  • 株式の売却など。

 

資産を売却した場合にかかる税金になります。

譲渡所得は総合課税、分離課税の場合がありご自身の売却する資産によって確認するようにしてください。

一時所得

一時所得が対象になる所得

  • 保険の満期返戻金。
  • 懸賞・景品。
  • 競馬の払戻金など。

 

上記の所得に該当しない、継続性がない所得のことです。

一時所得でた損失は損益通算ができないので要注意。

雑所得

雑所得に対象になる所得

  • 仮想通貨での利益。
  • 公的年金。
  • 副業の利益など。

 

上記で紹介した9つの所得に該当しない収入は雑所得なります。

公的年金も雑所得になりますので、老後資金のことを考えるなら知っておいた方がいい所得になります。

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まとめ

所得税の10種類

  1. 利子所得。
  2. 配当所得。
  3. 不動産所得。
  4. 事業所得。
  5. 給料所得。
  6. 退職所得。
  7. 山林所得。
  8. 譲渡所得。
  9. 一時所得。
  10. 雑所得。

 

色んな税金があり覚えることはたくさんありますが一つ言いたいことがあります。

 

1日分のなにか
1日分のなにか

税金、払いたいくね~!!

 

って、心底思いますが税金は払わない犯罪行為になりますので、諦めて税金を納める必要があります。

残念ですが、これからも健気に税金を支払っていこうと思います。

 

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以上で今回の記事を終わります。

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